ENGLISH

GRANTS for PUBLICATION出版助成刊行規定

1999.2.17幹事会制定
2000.2.9幹事会改訂
2002.4.10幹事会改訂
2004.10.13幹事会改訂
2005.4.20幹事会改訂
2012.2.15幹事会改訂
2012.6.13幹事会改訂
2013.6.26幹事会改訂
2018.6.13幹事会改訂
2019.1.9幹事会改訂

第1条

委員会の目的

別途定める慶應SFC学会(以下学会と称する)の目的遂行のため、学会一般出版物刊行委員会は各種出版物の刊行に伴う業務を取り扱う。同委員会は必要に応じて慶應SFC学会出版物審査委員会(以下審査会)を設置することができる。

第2条

出版対象と内容

学会の出版物は以下のカテゴリーに区分される。

(1) リサーチモノグラフ

個人またはグループによる研究論文、評論、作品等を対象とする。いずれも新規性を有するとともに、完成度の高い内容であること。既発表の論文・評論・作品等でないこと。

(2) リサーチメモ

個人またはグループによる研究・調査報告書であり、既発表でないこと。論文集、研究会による研究成果報告書を含む。 リサーチメモでの研究代表者は厳選した論文の研究内容と執筆者の位置付けを明記する。あるいは、それが窺い知れるように構成する。寄附講座や外部資金を獲得している場合は、原則として認められない。

  • 研究会報告は各研究会の自費で発行またはウェブなどで公表する。発行依頼者は内容の優れた点をより鮮明にして、厳選する。学会への依頼は最終的手段と位置付けること。
(3) 研究会優秀論文

指導教員がとくに優秀と認めた個人あるいはグループ執筆の論文であり、既発表でないこと。

(4) 優秀修士論文

指導教員が優秀であると認めた修士論文であり、既発表でないこと。

(5) 博士論文

指導教員が出版が必要であると認めた博士論文であり、既発表でないこと。

(6) その他(教員推薦による学生論文など)

学生(総合政策学部、環境情報学部、看護医療学部学生)および大学院生(政策・メディア研究科、健康マネジメント研究科大学院生)個人あるいはグループ執筆の論文であり、既発表でないこと。(優秀「卒業論文」含む)

(7) 博士論文出版助成

指導教員が出版により広く社会に伝える意義があると認めた博士論文であり、既発表でないこと。認知された出版社からの出版が内定していること。

(8) 「KEIO SFC JOURNAL」

別途定められた刊行規程による。

(9) 「KEIO SFC REVIEW」

別途定められた刊行規程による。

  • 多様な出版物に対応するため、論文が大部になる場合、あるいは費用があまりにも嵩む場合、紙ベースだけでなく、CDROM、Webも考慮しております。
  • 分量の軽減のため、できるだけ簡潔な構成、文書にし、冗長な論文にならないようご配慮願います。

第3条

刊行規程

学会の一般出版物刊行の取り扱いは、本規程の定めるところによる。

第4条

リサーチモノグラフ刊行規程

リサーチモノグラフの刊行については以下のごとく定める。

(1) 内容 第2条の規程を満たすこと。
(2) 執筆者 教員あるいは大学院生個人あるいはグループが申請する。ただし、大学院生の場合、修士課程の場合はプロジェクト研究指導教員、博士課程の場合はアドバイザー、研究指導グループ教員の推薦を必要とする。また「KEIO SFC JOURNAL」の投稿規程に該当し、SFCの教員あるいは大学院に籍を置かない者も執筆者とすることができる。
(3) 年間投稿本数 制限しない。
(4) 申請受付 随時受け付ける。
(5) 刊行 随時刊行する。
(6) 査読 審査会が選任した2名以上の査読者による査読を必要とする。
(7) ISBN 付記する。
(8) Serial No. 発行日時順にSerial No.(通し番号)を付する。
(9) 経費 原則として学会負担とする。ただし、1件あたりのコストがその予算枠を超えた場合、差額を徴収する。

第5条

リサーチメモ刊行規程

リサーチメモの刊行については以下のごとく定める。

(1) 内容 第2条の規程を満たすこと。
(2) 執筆者 教員あるいは教員を代表者とする研究グループとする。また「KEIO SFC JOURNAL」の投稿規程に該当し、SFCの教員あるいは大学院に籍を置かない者も執筆者とすることができる。
(3) 年間投稿本数 制限しない。
(4) 申請受付 随時受け付ける。
(5) 刊行 随時刊行する。
(6) 承認 審査会による承認を必要とする。
(7) ISBN 付記する。
(8) Serial No. 発行日時順にSerial No.(通し番号)を付する。
(9) 経費 原則として学会負担とする。ただし、1件あたりのコストがその予算枠を超えた場合、差額を徴収する。

第6条

研究会優秀論文刊行規程

研究会優秀論文については、以下のごとく定める。

(1) 内容 第2条の規程を満たすこと。
(2) 執筆者 研究会に所属する学部学生とする。
(3) 監修者 研究会指導教員は内容に対して責任を持ち、刊行物に監修者としての立場を明記する。
(4) 申請受付 当該研究会終了時(春学期・秋学期終了時)までとする。
(5) 刊行 随時刊行する。
(6) 承認 審査会による承認を必要とする。
(7) ISBN 付記する。
(8) Serial No. 発行日時順にSerial No.(通し番号)を付する。
(9) 経費 原則として学会負担とする。ただし、1件あたりのコストがその予算枠を超えた場合、差額を徴収する。

第7条

優秀修士論文規程

優秀修士論文の刊行については以下のごとく定める。

(1) 内容 第2条の規程を満たすこと。
(2) 執筆者 修士課程大学院生個人。
(3) 推薦者 修士論文主査。
(4) 刊行 年2回。
(5) 承認 審査会による承認を必要とする。
(6) ISBN 付記する。
(7) Serial No. 発行日時順にSerial No.(通し番号)を付する。
(8) 経費 原則として学会負担とする。ただし、1件あたりのコストがその予算枠を超えた場合、差額を徴収する。

第8条

博士論文規程

博士論文の刊行については以下のごとく定める。

(1) 内容 第2条の規程を満たすこと。
(2) 執筆者 個人であり、博士課程在学大学院生または同卒業生。
(3) 推薦者 博士論文主査。
(4) 刊行 随時刊行する。
(5) 承認 審査会による承認を必要とする。
(6) ISBN 付記する。
(7) Serial No. 発行日時順にSerial No.(通し番号)を付する。
(8) 経費 原則として学会負担とする。ただし、1件あたりのコストがその予算枠を超えた場合、差額を徴収する。

第9条

教員推薦による学生論文刊行規程

教員推薦による学生論文については、以下のごとく定める。

(1) 内容 第2条の規程を満たすこと。
(2) 執筆者 学部・大学院学生およびそのグループとする。
(3) 推薦および監修者 研究指導教員の推薦を必要とする。また、研究指導教員は内容に対して責任を持ち、刊行物に監修者としての立場を明記する。
(4) 刊行 随時刊行する。
(5) 承認 審査会による承認を必要とする。
(6) ISBN 付記する。
(7) Serial No. 発行日時順にSerial No.(通し番号)を付する。
(8) 経費 原則として学会負担とする。ただし、1件あたりのコストがその予算枠を超えた場合、差額を徴収する。

第10条

博士論文出版助成規程

博士論文を基にした書籍の出版助成については以下のごとく定める。

(1) 内容 第2条の規程を満たすこと。
(2) 執筆者 個人であり、湘南藤沢キャンパスにおいて博士号を取得後3年以内の会員あるいは、取得後3年以内で会員だった者。
(3) 推薦および監修者 博士論文主査。
(4) 承認 出版社からの書籍出版証明書(既定様式)を添え、一般出版物審査会の承認を必要とする。
(5) 申請 年2回。7月末、1月末を申請締切日とする。それぞれ2本の刊行とし年最大4件とする。
(6) 経費 出版経費のうち、1件30万円を限度に学会より補助する。
(7) 付記 刊行される書籍には本会の助成を受けた旨を明記する。
(8) 納本 刊行次第すみやかに3部を学会に納本する。その際、出版社からの請求書あるいは領収書の控えを提出する。原則として納本を以って助成を実施する。

第11条

著作権は、著者が保有する。

第12条

慶應SFC学会は、第2条(1)から(6)に規定するすべての出版物、およびそれらを公表する目的で作成する印刷物・電子媒体・電子コン テンツの編集著作権および出版権を保有する。電子コンテンツはインターネットを介して公表される。

第13条

第2条 (1)から(6)、(8)(9)の出版物は、法律に基づき国立国会図書館に納本する。